FPと消費税増税!?~改正や新制度を日々勉強 提案はハード面とソフト面。。。FPの限界が!?~

FPユニバーシティ 執筆講座担当の ひまわり法務FP事務所®代表の竹原庸起子です。

私が担当しているブログ記事では、毎回、FPなどの専門家が、執筆の業務を受ける上で知っておきたいことを項目ごとに書いておりますが、今回は令和元年10月に行われる消費税増税にあたり、FPとしての所感を述べますね、意見、感想、ボヤキ(?)です。

 

法改正や税制改正に常に敏感に       

 消費税が8%から10%になるにあたり、国や地方自治体が実施している各種制度および法改正が多く、FPは常にそれを知っておかなければなりません。

 住宅購入コンサルティングと相続関係の実行支援を多く受けている当方にとっては

「住宅取得資金贈与の特例」「住宅ローン控除」「住まい給付金」の改正は必須の知識です。

 先日の相談者の相談内容は次の通りでした。

「私は67歳で娘が31歳です。このたび結婚するので住宅を買うにあたり援助してあげたい。お得な方法がありますか?」とのこと。

 こういう相談の場合は3段階にわけて説明しましょう。

まずは1段階目。住宅取得資金贈与の特例について一般的な内容を説明します。消費税が10%になったらこう変わるよ!と従前より国税庁が発表していましたからその内容をお伝えします。この特例は暦年贈与(1年に110万円まで贈与しても非課税である制度)と併用できることも伝えます。

(引用:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

 そして2段階目。相談者へ「この特例を使うのか、相続時精算課税制度を使うのかを検討していただきたいのですが、お母さまは財産はいくらくらいありますか?万一のときに相続税かかりそうですか?」と質問します。すると、かかりそうなくらいの財産をお持ちでした。当方は「では相続時精算課税制度をつかうのか、住宅取得資金贈与の特例を使うのかを試算してほうがいいですね」と回答。

 最後に3段階目。「お母さんが考えるべきことはそれだけで、次は娘さんの住宅ローンの選び方・組み方・返し方について考えることと、住宅ローン控除やすまい給付金について知っておくことですね。」とお伝えしました。

 これでFPとしてのコンサルティングは終わりですね。

 え?ちょっとまった。なにか抜けてないか?!

 はい、お母さんが贈与してしまうことによって、制度の活用という面ではいいですが、お母さんの老後資金のこと、お母さんの気持ちの問題のこと、娘さん以外にお子さんがいた場合にどうするのかというお母さんの不安を払拭するためのアドバイスが抜けていませんか?

 それに気づいたのは相談者が相談料を払って帰られてからでした。当方は多忙のせいで、制度面のことにのみとらわれて、杓子定規な回答だけで相談者が満足したものと思い込んでいました。いったい何年FPやってんねん!?と自分で自分のことが恥ずかしくなりました。

 つまり、FPは制度を説明して相談者にあてはめることである「ハード面」と、それを実行することによってどのようなことが起きるのか不安である相談者の内面へのサポートである「ソフト面」とをうまくアドバイスするのが仕事なのです。

 それができていなかった自分を振り返り反省し、今後に生かしたいと考えております。

 今日は、FP所感をお伝えしました。

 

 

FPユニバーシティ 執筆講座担当の ひまわり法務FP事務所®代表の竹原庸起子です。

私が担当しているブログ記事では、毎回、FPなどの専門家が、執筆の業務を受ける上で知っておきたいことを項目ごとに書いておりますが、今回は令和元年10月に行われる消費税増税にあたり、FPとしての所感を述べますね、意見、感想、ボヤキ(?)です。

 

法改正や税制改正に常に敏感に       

 消費税が8%から10%になるにあたり、国や地方自治体が実施している各種制度および法改正が多く、FPは常にそれを知っておかなければなりません。

 住宅購入コンサルティングと相続関係の実行支援を多く受けている当方にとっては

「住宅取得資金贈与の特例」「住宅ローン控除」「住まい給付金」の改正は必須の知識です。

 先日の相談者の相談内容は次の通りでした。

「私は67歳で娘が31歳です。このたび結婚するので住宅を買うにあたり援助してあげたい。お得な方法がありますか?」とのこと。

 こういう相談の場合は3段階にわけて説明しましょう。

まずは1段階目。住宅取得資金贈与の特例について一般的な内容を説明します。消費税が10%になったらこう変わるよ!と従前より国税庁が発表していましたからその内容をお伝えします。この特例は暦年贈与(1年に110万円まで贈与しても非課税である制度)と併用できることも伝えます。

(引用:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

 そして2段階目。相談者へ「この特例を使うのか、相続時精算課税制度を使うのかを検討していただきたいのですが、お母さまは財産はいくらくらいありますか?万一のときに相続税かかりそうですか?」と質問します。すると、かかりそうなくらいの財産をお持ちでした。当方は「では相続時精算課税制度をつかうのか、住宅取得資金贈与の特例を使うのかを試算してほうがいいですね」と回答。

 最後に3段階目。「お母さんが考えるべきことはそれだけで、次は娘さんの住宅ローンの選び方・組み方・返し方について考えることと、住宅ローン控除やすまい給付金について知っておくことですね。」とお伝えしました。

 これでFPとしてのコンサルティングは終わりですね。

 え?ちょっとまった。なにか抜けてないか?!

 はい、お母さんが贈与してしまうことによって、制度の活用という面ではいいですが、お母さんの老後資金のこと、お母さんの気持ちの問題のこと、娘さん以外にお子さんがいた場合にどうするのかというお母さんの不安を払拭するためのアドバイスが抜けていませんか?

 それに気づいたのは相談者が相談料を払って帰られてからでした。当方は多忙のせいで、制度面のことにのみとらわれて、杓子定規な回答だけで相談者が満足したものと思い込んでいました。いったい何年FPやってんねん!?と自分で自分のことが恥ずかしくなりました。

 つまり、FPは制度を説明して相談者にあてはめることである「ハード面」と、それを実行することによってどのようなことが起きるのか不安である相談者の内面へのサポートである「ソフト面」とをうまくアドバイスするのが仕事なのです。

 それができていなかった自分を振り返り反省し、今後に生かしたいと考えております。

 今日は、FP所感をお伝えしました。

 

 


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